今後、団塊世代の高齢化に向けて、特別養護老人ホームやグループホームなどの介護保険施設が充実しつつある中、自立の方や中低度の介護を必要とされる方の住宅環境整備が課題となっております。
これまでの「高齢者住まい法」では制度が複雑な上、「高円賃、高専賃、高優賃」ではバリアフリーが基準となっていないことや、生活支援サービスの提供が義務化されていないことなどから、高齢者の住まいとして機能が十分でないなどの背景がありました。
また、「有料老人ホーム」では、要介護度や入院などで契約解除されるなど居住の安定性が弱いこと、入居一時金が返還されないなどのトラブルが増えてきたことなどの課題も挙ってきました。
そこで、入居者の保護と高齢者向け住宅の供給促進の観点から、「高円賃、高専賃、高優賃」とを合わせて「サービス付き高齢者住宅」に一本化することになりました。
バリアフリーであることや一定の面積や設備を有すること、少なくとも安否確認と生活相談サービスが提供されること、入居者が保護される契約形態であることなどが主な基準となっています。